気をつけよう

一度届けを出した名前の変更は、基本的にできません。戸籍法には、正当な理由によって名前を変更する場合、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届けなければならないと決められており、この場合裁判を起こすしかありません。

裁判は、家庭裁判所にある“名の変更許可申立書”を記入し申立ての実情欄に、次のような事由が挙げられています。
●奇妙な名前である
●難しくて正確に読まれない
●同姓同名者がいて不便である
●異性と紛らわしい
●外国人と紛らわしい
●神官、僧侶となった
●通称として永年使用した
●その他
などです。
しかし、このような事由であっても認められないケースのほうが多いです。書き間違いや画数が悪い、もっと違ういい名前にしたいなどの理由ではムリでしょう。このように名前は大切なのです。

ただし、旧字体から新字体への変更は可能です。この手続きを行なう場合は、本人が本籍地の役所での申請を行なうことになります。

Posted by yasuko : 04:07 | Trackbacks (0) | Page Top ▲

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