こんなとき
出生届けは、赤ちゃんが生まれたその日を1日目として14日以内に提出しなければいけません。出生届けの提出期限までに名前が決まらなかった場合、出生届けを未記入のまま提出することはできますが、その後名前の決まった時点で提出した役所に“追完届”を提出することで、正式に名前が記載されますが、届けが遅れたということも戸籍に記入されてしまいます。
事故や病気、災害などで名前が決められず提出がおくれた場合は、出生届けと一緒に“戸籍届出期間経過通知書”を添付して提出します。簡易裁判所で理由が正当だと認められれば戸籍に遅れたということは記載されません。
忙しかった、うっかり忘れていたという理由では3万円以下の過料が科せられますので気をつけましょう。
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